貸店舗・事務所(一部) ライトワンビル 101
賃料 | 33万円 | 管理費等 | 11,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 関内駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町3丁目 | ||||
築年月 | 1969年12月(築53年7ヶ月) | 使用部分面積 | 78.60㎡ | 坪数
/坪 単価 |
23.77坪/1.388万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- ロードサイドの店舗物件で高い収益率を確保出来ます。人が集まる路面店です。どんな業種の飲食店でも利用可能なので、幅広く使えます。
アピールポイント
敷地内の駐車場に空きがあるので、是非ご利用ください。賃料は33万円です。2つの路線が利用可能で、片方の路線にトラブルがあっても別ルートが使えます。様々な設備が整っているので、飲食店としても利用可能です。無料で残った残置物を利用できる造作譲渡料なし。敷金不要なので、初期費用削減につながります。飲食店として使用可能なほど大きめのキッチンがついています。
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 関内駅 徒歩10分 | ||
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その他交通 | ブルーライン / 伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩14分 |
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所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町3丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 33万円 | 管理費等 | 11,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時30% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.388万円 |
建物名・部屋番号 | ライトワンビル 101 | ||
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特記事項 | 飲食店可 角部屋 天井高2.5m以上 | ||
設備 | インターネット対応 光ファイバー BS端子 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 賃料の100%(数社有ります。) す。空き駐車スペースがあるので、近くに駐車することができます。賃料は33万円です。スペースに無駄がないので、飲食店など幅広い活用が可能です。飽きの来ない魅力ある商店街が広がっています。物販向けなので、お気軽にお問い合わせください。 |
使用部分面積 | 78.60㎡ | 坪数 | 23.77坪 |
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土地面積 | - | 築年月 | 1969年12月(築53年7ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 南東 |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
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条件等 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1060511274 | 管理番号 | 325770000711196 |
情報公開日 | 2023/05/24 | 次回更新予定日 | 2023/06/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハイツリー(株) 本店
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/桜木町 徒歩8分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目155-1
- TEL:
- 045-334-8291
- FAX:
- 045-334-8292
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(1)第31402号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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